291105☆ああ  2020/10/20 11:33 (SOV43)
暴行傷害は申告罪ではないので、その事実確証があれば逮捕までは原告側の意思如何に関わらず警察の権限で行える

その事案について、示談での情状酌量或いは重罰希望等の被害者の意思が反映されるのは逮捕後だから、9/5から9/7の流れは別におかしくない

ただ加害者本人は納得出来ないかも知れないね
話ついてるじゃねーかと
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