300260☆ああ 2020/11/08 18:46 (iPhone ios12.4.9)
刑法
第六十一条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

「殺人」に限らず、犯罪行為を直接行うのではなく、他人をそそのかして実行させる罪が「教唆罪」となります。
「教唆」の罪で起訴され、有罪が確定すると、その刑罰は実行犯(正犯)と同じ罪が科せられるという、大変重いものとなります。
自分の手を汚さず、他人に罪を犯させる行為ですから、確かに相当悪質な犯罪と言えます。
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