730009☆たあ 2023/10/27 21:01 (iOS16.3)
>>729999
懲罰量定の参考となった事例をみると、クラブがきちんと対応していたらその事例は(1)のみで終わったものの、クラブが対応を怠ったから(2)-(5)の事例が生じた
(2)-(5)に関してはクラブの責任だし、その責任をバス囲んだ連中になすりつけるのは違うよね?

クラブとしては(1)だけに事例を留めるようしっかり対応して、それにより生じた罰金はバス囲んだ連中に払わせればよかったのに、(2)-(5)の事例を産んだせいで、(1)だけで生じる罰金額が不明だから、バス囲んだ連中に罰金を請求できなくなっちゃったのほんと馬鹿馬鹿しい

ここまでわかった?
それとも(2)-(5)によって生じた罰金はなく、500万の罰金はすべて(1)の事例から生じたと考えてる?
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