867359☆ああ 2024/11/11 21:00 (Chrome)
>>867288
どんな業界ですか?
法律で有給休暇は自由に取得できるとあるんですよ?
有給休暇は、原則として、労働者が希望する時期に自由に取れるものです。
そして、会社は正当な理由なく、労働者の有給取得申請を拒否できません(労働基準法第39条第5項本文)
但し、どうしてもその社員が居ないと技術的に出来ない当の理由で、
会社は別の時季に有給休暇を取るよう変更を求めることができます(同項ただし書き)


有給休暇の取得は労働者の権利で、
「この日休み取りたいんですけどいいですか?」とお伺いを立てるのではなく
「○月○日に有給休暇を取得します」という報告だけでいいんです

有給休暇取得進んでますか?
取れてないとか取らせてくれないは、完全にブラックですよ

せっかくの「長崎行っちゃおうぜー!」
の真っ最中なので、後はあなたの勤務先の組合は労基署でご相談ください。


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