ああ 2024/12/06 09:41 Android No.874596 >>874592 岡山の試合運営管理規程 (2)施設等/(省略)主管者の管理権が及ぶ範囲全てをいう。 (3)観客等/施設等に存在する全ての者をいう。 管理権が及ぶ範囲は、限定的です。 スタジアムの周辺を歩いていても観客ではありません(当然)