岡山
No.874638
あなたがいくらで買ったかは、あくまであなたの言い値であり全く関係ありません。詐欺師もよくその方法を使います。法で認められない値段でチケットを転売する行為は不正転売防止法違反で1年以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方がかせられます。あなたは立派な犯罪者ですよ。

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