いい
No.275321
男性
それにその例えは社長側と社員側が対立してるって言う条件があるからそもそも上の役職にしてもらえないってなるけど下に書いてある案は下の立場の人が上の立場に押さえつけられてるっ訳ではないからそもそも例えがおかしい

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