No.36286
10:33さん
ホームに戻って関係法案読んでみて。

あまり侮辱しちゃいけないみたいですよ。

痛いやつとか言わないでくださいね。

刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。

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