ああ 2022/01/08 16:27 SH-01M No.366031 多数決はクラブへの意思伝達の手段であって、それをしたから「人」ではない、「人権なんてない動物以下だ」と認定できる行為ではないでしょ。 「サポとして」であっても、そこも自由かと思う。単に鬱憤晴らしにあおっただけなら、行為としては最低だと思うけど、サポとしての意思表明ならば、結果に責任はあれど、行為自体は認められると思います。 ただ、責めるべきは監督個人ではなく、方針を明確に示せなかったクラブ組織にあるの思いますけど。