395999☆ああ 2022/06/16 16:35 (Chrome)
>>395998
東京地裁平成4年12月10日判決
このケースでは、被告が不貞相手との関係解消に当たって勤務先を退職したこと等を慰謝料の算定要素として考慮しています。
「被告自身も・・・○○との関係解消に当たって、勤務先を退職し、意図していた・・・転職も断念して・・・の実家に帰ったことで、相応の社会的制裁を受けていること(これに対して、○○は、従来の職場に引き続き勤務しているものであって、少なくとも社会生活上の変化はない。)等の各事情が指摘できるところである。」
というのもあった。
社会的制裁を受けたことを減額事由として考慮するかどうかは裁判所でも判断が分かれているようです。
慰謝料の計算にあたってどのような事情を考慮するかは個々の裁判官の判断によると思われますが、上記の通り、必ず減額事由として考慮してもらえるといった類の話ではない。結局の所、裁判官によるってことだね。