454772☆ああ 2023/01/21 11:40 (SH-01M)
>>454769
首相のような公職に就いている人のことを報道した場合に簡単に名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利が侵害され,報道機関は萎縮してしまいます。

そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決など)。
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