和気 2023/07/26 00:50 K No.511839 男性 >>511802 刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ↑これに該当するかもしれませんね。法律に明るくないので、判例があるか知りませんが。