和気
No.511839
男性
>>511802

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

↑これに該当するかもしれませんね。法律に明るくないので、判例があるか知りませんが。

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