ああ
No.543661
有給なんて年、最低五日は取れますよ
>>543655
有給取らせない会社に対して数年前、労働基準法が改正され最低年5日は有給を取らなければ会社側は従業員に対して有給を取るよう促すよう定められています。守らないと従業員1人あたり30万円の処分がされます。

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