595534☆ああ 2024/02/01 08:57 (K)
民事的な解決の余地があると思われると、刑事事件としての取扱いに消極的になります。
示談などの民事的な解決が不可能で、途中で取下げになる可能性が少ないと判断されると、受理され易くなります。

告訴・告発するための必要な条件
(1) 告訴権・告発権があること
(2) 刑事処罰の根拠規定があること(形式的要件)
(3) 裏付けの疎明資料があること(実質的要件)
(4) 犯罪事実の申告があること
(5) 犯人処罰の意思表示があること
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