ああ 2024/02/01 08:57 K No.595534 民事的な解決の余地があると思われると、刑事事件としての取扱いに消極的になります。 示談などの民事的な解決が不可能で、途中で取下げになる可能性が少ないと判断されると、受理され易くなります。 告訴・告発するための必要な条件 (1) 告訴権・告発権があること (2) 刑事処罰の根拠規定があること(形式的要件) (3) 裏付けの疎明資料があること(実質的要件) (4) 犯罪事実の申告があること (5) 犯人処罰の意思表示があること