600277
☆ああ
■
2024/02/20 14:44 (Firefox)
男性
今日、明日の時点で有給云々行っている時点で社会人として失格。 有給は労働者の正当権利、しかし正当な権利でも最低でも3〜4前に提出するのが義務。 俺の勤務していた会社の労働規約には緊急の除いて7日前に提出とある。
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