ああ
No.786809
契約を締結するにあたって、契約書の作成は必須ではありません。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成やその他の方式を備える必要がないからです(民法522条2項)。したがって、口約束だけでも契約は有効に成立します。
日本人は契約成立と思う可能性は否定出来ないけどプロクラブだからな。
グローバルな我が社でも、発生している事案ですよ。

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