790939☆ああ 2025/10/17 23:18 (iOS16.7.12)
>>790937
2018年改正労基法(2019年4月1日施行)によって、使用者は有給休暇が10日以上(勤続3.5年以上)の労働者に対しては、5日の有給休暇を取得させる義務が課せられました。
本人が取りたくなくても、会社が取らせる事を義務化しています。
なので貴方の会社の管理職はアタ◯カです。
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