ああ 2025/04/18 13:34 Chrome No.293434 >>293426 ロゴなど本物風にした偽物を、偽物と知りながら販売する行為は商標法違反 「偽物」である旨を表示して販売しても、一般の人が見て本物と誤認するようなら同じ 偽物を本物と偽って(騙して)販売する行為はもっと重い詐欺罪 一般の小売形態ではないメルカリ、質入れなどでも同じ 一方、自己使用を目的に買うこと自体は違法ではない。 ただし、「自己使用」を装っていても購入する数が非常に多いと、転売を業としてやっているとされ、販売した方とセットで摘発される可能性はある。