ああ
No.293434
>>293426
ロゴなど本物風にした偽物を、偽物と知りながら販売する行為は商標法違反
「偽物」である旨を表示して販売しても、一般の人が見て本物と誤認するようなら同じ
偽物を本物と偽って(騙して)販売する行為はもっと重い詐欺罪
一般の小売形態ではないメルカリ、質入れなどでも同じ
一方、自己使用を目的に買うこと自体は違法ではない。
ただし、「自己使用」を装っていても購入する数が非常に多いと、転売を業としてやっているとされ、販売した方とセットで摘発される可能性はある。

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