ああ 2026/10/06 16:28 Chrome No.420393 >>420392 解除も解任と同じ意味で使うことはよくあるよ。解除のなかに、一方的な解除と合意解除があるからね。今回が「合意解除」で違約金が発生していないというソースはあるの? あと、「解任は、監督が「納得できません、私の采配や練習方針に不備はありません、つまりは低迷は私以外が要因です」」って書いてあるけど、それは間違いだよ。解任は、一方的な契約の解除なので、監督が納得している場合もあるし、納得していない場合もあるんだよ。低迷は私以外が要因ですの箇所にいたっては、蛇足が過ぎる。