57838☆ぁぁ 2019/02/01 12:07 (Chrome)
再度引用について
引用自体が著作権法違反ではありません。

著作権法32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(2項は略。以上引用終わり)〔法律の引用は全く問題ありません〕

問題は「正当な慣行に合致するもの」で「引用の目的上正当な範囲内」か否か
引用元を明示して、引用範囲を明確にしており、かつ引用部分が「従」(自らの主張が「主」)であれば引用は可能。
全文引用は問題があります(例えば、歌詞全文を転載してそこに自らの見解を歌詞の2倍の文字数だけ書くとかはアウトでしょう)。
カガヤキ氏は、時頭(じあたま)は悪い方ではないと見えるので、その辺の法律には抵触しないようにしてるはず。
あの感覚といういか、思考にはまったくついていけませんが。
ブログのアクセス数が増えたことを喜んでいるみたいなので、一切無視が適切かと。
なお、著作権法違反は親告罪ではなくなったので、被害者の告訴がなくても検察が動くことは可能です。
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