85943☆通りすがり 2021/01/27 19:25 (iPhone ios13.3)
男性
経費の流用に関して
それが交際費として適切な使い方で適切な処理をしていれば問題はありません。
不適切な使い方とは得意先へ使用ではなく所謂社内接待費や茶菓弁当代、従業員への使用等々。
適切な処理とは800万円以内は損失処理が出来ますがそれ以上は60%の課税(これについては現在は変わっているかも?)
今回の使用は領収書の裏書きの調査、使用した店や同行したとされる方への反面調査を行わないとわかりませんが、ぱっと見グレーですよね。