85945☆ああ 2021/01/27 19:30 (iPhone ios14.3)
税務上の話をすれば、いわゆる経費として落とせる交際費には限度がある。(株主構成によって変わるけど)おそらく800万ボーダーで、それを超えると経費にならない。正確には税務上損金不算入になる。

でも、交際費自体の適正性はその使途によって判断されるべきであって、700万使って2000万円のスポンサー料獲れるなら問題ないよね。上記のボーダーを超えても経費にならない、つまり税金が増えるだけで。

接待の行きつけとして特定の店があり、そこの女の子にお気に入りがいても問題はない。
重要なのは社長の一人遊びなのか接待かってところ。文集の記事ではそこがわからんね。
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