146123
☆ああ
2018/08/25 06:40 (iPhone ios11.4.1)
何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。(例:東京都)
ですので営利目的でもなく、転売目的での入手ではないと思われますので違法性はないと思われます。
法を犯していない相手に対して「通報する(した)」などの発言は控えた方が良いかと。
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