ああ 2025/11/17 01:04 iOS18.6.2 No.946934 うちがPKもらったりしただけでよく言われる、「楽天が審判を買収している」という類の流言は、内容や状況によって、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪に該当する可能性があるほか、民事上の責任として書き込んだ相手方へ損害賠償(慰謝料)も請求可能であることを申し添える