ああ
No.994852
AI先生より

「審判を買収している」など、明確な根拠なく具体的な不正行為を断定・示唆する書き込みは、名誉毀損罪(刑法230条)の要件に該当。
• 公然性:SNS・掲示板など不特定多数が見られる場所での投稿
• 事実の摘示:買収・不正など“具体的事実”を示す
• 名誉の毀損:社会的評価を下げる内容

刑罰:3年以下の拘禁刑 or 50万円以下の罰金

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