ああ 2026/03/28 13:14 iOS26.3.1 No.994852 AI先生より 「審判を買収している」など、明確な根拠なく具体的な不正行為を断定・示唆する書き込みは、名誉毀損罪(刑法230条)の要件に該当。 • 公然性:SNS・掲示板など不特定多数が見られる場所での投稿 • 事実の摘示:買収・不正など“具体的事実”を示す • 名誉の毀損:社会的評価を下げる内容 刑罰:3年以下の拘禁刑 or 50万円以下の罰金