200205☆ああ 2021/12/01 13:01 (Chrome)
例えば、一般でも迷惑客の入店拒否を行い、それでも入店しようとする際には刑法第130条に規定する建造物侵入罪・不退去罪で警察に告訴する場合において事前に店が入店拒否していたことを証明する証拠を明確に提示する必要があり、今回のその声明に当ります。もし今後この無期限入場禁止処分を破り、入場しようとした場合に上記の罪で告訴することが可能だということです。
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