211271☆ああ 2022/01/09 11:53 (iPhone ios15.1)
日本プロサッカー定款第50条のプロサッカー選手の契約、登録及び移籍についての約款

プロ選手及びクラブは、選手契約に関して、次の各号の原則を守らなければならない。
(1)契約は尊重されなければならない。
(2)契約は、正当事由がある場合には解除することができる。この場合、契約を解除した当事者は損害賠償義務を負わず、懲罰も科されない。
(3)契約はシーズン中において一方的に解除することができない。
(4)正当事由のない契約解除の場合、損害賠償金が支払われるべきであり、かかる損害賠償の金額は当該契約において予め規定することができる。
(5)正当事由のない契約解除の場合、違反当事者に対して、懲罰を科すことができるものとする。


ご参考までに。
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