376157☆ああ 2024/04/05 18:31 (K)
>>376151
平成25年9月6日,東京高等裁判所は,「雑誌・インターネットのサイト等に掲載されていた原告を誹謗中傷する記事が,インターネットの別サイト上に転載されたことは名誉棄損に当たる」として,原告(訴訟代理人松尾祐美子外)がインターネットプロバイダに発信者情報の開示を求めた事案において,『転載しただけでは,転載元に記載されている以上にその人に対する社会的評価を低下させることにはならない』として名誉毀損の成立を否定した東京地方裁判所の平成25年4月22日の判決を取消し,プロバイダに対する発信者情報の開示を認める判決を出しました。
大人ならこれが理解できるよ。