130551☆ああ 2019/02/14 14:11 (Chrome)
著作権法第38条1項
ついでなのでJASRACの文書をさがしてみました
以下の条件をすべて満たす場合著作権法第38条1項の規定により自由利用が認められる場合に該当しJASRACへの届け出は不要とのこと
1 営利を目的としない
2 聴衆または観衆から料金を受けない
3 実演家に報酬が支払われない
チャントの場合
1 もちろん非営利
2 チャントに対する料金は誰も払ってない
3 チャントを歌うのに報酬もらってない
はずなので
著作権法第38条1項の規定により自由利用が認められる場合に該当すると思われます
われながら暇人ですね