168826☆ああ 2019/12/14 22:46 (Chrome)
チケット不正転売禁止法
以下の条件で、定価以上はだめだったような?
決勝は発券していないのでわからないけど準決勝鹿島戦のチケット見たら
1.は転売を固く断るとの記載あり。
3.のかつ以降がどうかなと思ったけど自分の名前の記載があった。
違法ではないかな?ちょっとよくわからないけど。
「チケット不正転売禁止法」とは
「特定興行入場券」について、その「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。
「特定興行入場券」とは
不特定又は多数の者に販売され、さらに以下の1〜3の全てに該当する興行入場券
1.興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
2.興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの
3.興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの