確かに 2020/01/01 09:12 SO-02G No.171919 撮影 〉0713職務的に裁判官が動画を押さえててくれ等といいますか? 撮影は肖像権より優先される場合多いが何でも可能かは別。嫌がる相手、プライバシーの侵害、公共性など細かく異なる。また公表できるか証拠として認められるかも別で圧倒的かは疑問。改竄の可能性については特に厳しいので。それこそ自分達の主張に都合よく切り取る印象操作も出来るから。