労基法36協定について
No.298639
アルベルトさんへ補足
1週間は日曜日から土曜日単位でみるので
土日連続勤務しても土曜の週に1日
日曜の週に1日休みがあれば必ず振替休日を取得する必要は有りません。時間外手当を支払えばOKです。

日曜から土曜まで連続7日勤務は違法です。
(災害時等の特例は除く等も有り)

さぁ、明日は調子の良い町田をなんとしても叩いて上昇モードを掴もう!

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る