ああ 2022/07/24 01:25 iOS15.5 No.330436 Twitterの件は、申告罪ではなく、脅迫〔刑法第222条〕に該当します。 さらには、偽計業務妨害〔刑法第233条〕、威力業務妨害〔刑法第234条〕にも該当するかもしれません。 「冗談だった」、「面白半分でやった」は通用しません。