330436☆ああ 2022/07/24 01:25 (iOS15.5)
Twitterの件は、申告罪ではなく、脅迫〔刑法第222条〕に該当します。
さらには、偽計業務妨害〔刑法第233条〕、威力業務妨害〔刑法第234条〕にも該当するかもしれません。
「冗談だった」、「面白半分でやった」は通用しません。
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