ああ
No.66971
整骨院は打撲、捻挫の治療ができます。骨折、ひび、脱臼は緊急時だけです。緊急以外は医師の指示がある時です。健康保険への請求は「受領委任」という方法です。患者の委任状サインが必要になります。
例えば慢性の腰痛のマッサージは請求できません。マッサージなのに打撲のサインを患者にさせてはいけません。もちろん資格のない人のマッサージは院内でも治療には当たりません。

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