670178☆ああ    2025/08/04 20:43 (Android)
>>670150
Jリーグ運用規約第39条

(3) 入場者数とは、以下の各号に該当する者の合計をいう。

@ 入場口から来場した観客で、以下に該当する者
イ. 入場券を保有している者
ロ. 入場券を保有していない未就学児童

A 入場口以外から来場した観客で、以下に該当する者
イ. 車いす観戦者およびその付添人
ロ. VIP席の観客

なお、入場者数には選手、審判員、Jクラブの役職員その他試合運営に関わる者、スタ
ジアム管理者、売店関係者、取材メディア関係者およびフォトグラファーは含めてはな
らない。

(4) 入場者数は、原則として入場時にカウンター等を用いて算定するものとし、入場券の販
売枚数や半券の数によって算定してはならない。
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