713043☆ああ 2025/11/15 13:15 (iOS18.6.2)
【試合運営管理規定】
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ttps://www.jfa.jp/documents/rules/

■第4条(禁止行為)
施設に入場しようとし、又は入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認め、事前に許可をした場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。なお、許可の基準及び手続は、別途JFAにおいて定める。

32. 法令(法律、条例等)及び試合や施設ごとに別途定める観戦ルール/マナーに記載される禁止行為及び記載事項に反する行為をすること。

■第8条(入場拒否、退場命令、物の没収)
1. JFAは、第4条又は第5条の規定に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、持ち込み禁止物の没収等必要な措置をとることができる。

2. JFAは、前項に該当する者に対し、JFAが被った損害(当該者の違反行為を理由としてJFAに科された制裁に起因してJFAが被った一切の損害を含む)の賠償を請求することができる。

3. JFAは、第1項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるJFAが主催又は主管する試合に加え、その間の日本国内で行われるすべての試合(Jリーグ及び各種連盟等が主催する試合を含む)についての入場をJFAが指定する試合数又は無期限で拒否することができる。また、JFAは処分対象者が入場を禁止された試合のチケットの返還を処分対象者に対して求めることができる。なお、入場を拒否する処分を科す場合は、JFAは当該処分の内容(処分対象者の個人情報を含む)についてJリーグ及び各種連盟に共有するものとする。また、Jリーグ及び各種連盟等がその主催する試合において入場を拒否する処分を科した場合も同様として、JFAは、当該処分対象者につきその間のJFAが主催又は主管する試合の入場を禁止するものとする。なお、入場禁止処分の対象となる試合については、JFAの裁量にて決定される。

4. JFAにより入場を拒否され、又は施設からの退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
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