>>1128789
それですがね、前々社長の経営責任についての事実に基づく指摘は何らの違法性もありませんよ。
「前々社長はクラブを降格せしめ、その在籍中に売り上げと観客数を激減させ、山雅を連続赤字へと陥らせた」
このことは「(株)松本山雅は自治体も資本参加している公の企業でありその情報は公共性がある」「そこで起こった経営事実の適示と指摘は各種ステークホルダーらの公益に資する」「各種公開資料によりそれは事実証明される」
以上のことから判例からもこのことに関する事実の適示は一切の名誉棄損に該当しません。
寧ろこれをいたずらに法律を以って封じる圧力をかけるような意図の書き込みは脅迫罪に該当する恐れがあります。