12946☆あかさ 2016/08/24 22:53 (iPhone ios10.0)
ああさんへ
プライベートな写真・SNSの内容を不特定多数が閲覧できる状態にし選手2人を解雇に導いたから。
「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」または「私生活上の秘密と名誉を第三者に侵害されない権利」のことで、プライバシー権は法的に保護されており、これを侵害した場合、被害者は損害賠償を請求することができます(民法709条)。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する」刑法 230 条第1項