151225☆ああ 2024/07/17 11:14 (Chrome)
既に出ている内容かと思いますが、念のため以下まとめ。

「被疑者(容疑者)」=捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査対象となっていながら、いまだ起訴されていない者、です。
海舟は、諸状況から犯罪の疑いをかけられて逮捕されていますが、そのことをもって犯罪者となるわけではありません。
この時点では無罪推定、検察によって起訴されなければ無罪確定・即時釈放です。
起訴・不起訴が決定するまでの期間は、逮捕されてから最長で23日です。
検察によって起訴されると、「被告人」となり、刑事裁判が始まります。
起訴され「被告人」となった場合でも、裁判所による有罪判決が出るまでは無罪推定です。
もっとも、起訴された場合の有罪確定率は96%を超えます。

裁判所による有罪判決が確定した場合は、罪を犯したという意味で、犯罪者となります。
今は無罪推定であることをお忘れなくお願いいたします。
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