151459☆ああ 2024/07/18 08:17 (iOS16.7.8)
>>151454
この段階で出てくる認否情報は、弁解録取時のもので供述というより犯人が思うがままに否認することが容易な手続きですが、供述拒否権は告げられた上で実施されますので、今後完黙したとしても初期供述として認められるもので人証としてはかなり有効なものです。任意性の話をされていますが、今回のケースは通常逮捕ですので、任意同行後に自白調書が逮捕状請求に使用されていることは間違いと思われ、任意性に疑いあれば逮捕状の発付は難しいかと。被害者の一方的な話しかなければ伊東の時と同じく真偽について相当な捜査が必要になりますので、強制ではなく任意捜査の後の在宅送致になると思います。発生からほどなく強制捜査に移行していることから考えると、被疑者側から事実認定に足る情況と整合性のある供述が得られたと考えていいと思います。3名のうち1名でも認めていればその他が否認しても逮捕状は出るかと思います。当初から認めている佐野に対する量刑には多少なりともプラスに働くと思われますし、その点だけは評価してあげたいですね。許される行為ではないことは揺るぎませんが。
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