151465☆ああ 2024/07/18 08:32 (Android)
>>151463
任意同行からの取調べでは弁護人選任告知、黙秘権等々3点セットは話さなくていいんよ。
任意同行の時点では包括的黙秘権は及ばずに、供述義務があることを前提とした取調べだから。
逮捕状で逮捕してはじめて刑訴法の3点セットが要求されるから、そこの時点で逮捕状取るまでにイカれた取調べして自白取ればいいだけなんよ。
なおのこと任意性に問題があるじゃねーか
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