151466☆ああ 2024/07/18 08:35 (iOS16.7.8)
>>151461
現逮ではないですよ。発生から逮捕まで時間的に離れすぎてて現逮したら違法手続で即釈放ものです。
今回のケースでは被害者とホテルに密接なつながりはないので、日時、場所を秘匿とする必要はありません。
逮捕状請求に関して、請求書に添付の被疑事実には秘匿としますが、必ず全てを記載した被疑事実は必要です。被疑者の目に触れるものを秘匿とします。そもそも通逮ですので、先に本件の任意取調べは行われていると解釈できます。
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