ああ
No.151468
>>151465
弁護人選任云々は逮捕後の弁解録取にて実施ですもんね。
ただ、任意であっても被疑者として話を聞くので、供述拒否権の告知は必須中の必須です。
供述調書の原紙に、不動文字で拒否権を告知した上で供述した旨は記されています。
得られた供述の証拠価値を担保するために、供述拒否権の告知は任意、強制に関わらず必ず行います。

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