151468☆ああ 2024/07/18 08:38 (iOS16.7.8)
>>151465
弁護人選任云々は逮捕後の弁解録取にて実施ですもんね。
ただ、任意であっても被疑者として話を聞くので、供述拒否権の告知は必須中の必須です。
供述調書の原紙に、不動文字で拒否権を告知した上で供述した旨は記されています。
得られた供述の証拠価値を担保するために、供述拒否権の告知は任意、強制に関わらず必ず行います。
返信超いいね順📈超勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る