ああ
No.151479
>>151477
署名指印はいつでも拒否できるのはその通り。言葉足らずでした。サツの揚げ足を取って違法収集証拠にした上で拒否できるという例として書きました。
ちなみに供述拒否権は負うものではなく、国民が等しく持つ憲法で保障された権利です。ですから、それに反して得た供述は証拠として採用されませんので、捜査機関は必ずその権利を有していることを先に告げるんです。

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