ああ 2025/04/24 00:23 Android No.202363 ハラスメントって、やる方はその気や意図や故意は無くとも、受け手感じた方次第で、成立するだよね。 ただ、それが適用されるのは、従属関係のある同じ組織やそれに準ずるものだから、個人事業主の関係である監督とコーチに適用されるのかは、微妙なラインだよね。