ああ
No.202363
ハラスメントって、やる方はその気や意図や故意は無くとも、受け手感じた方次第で、成立するだよね。
ただ、それが適用されるのは、従属関係のある同じ組織やそれに準ずるものだから、個人事業主の関係である監督とコーチに適用されるのかは、微妙なラインだよね。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る