219427☆ああ 2025/08/13 20:19 (Android)
第24条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村または特別区をホームタウンとして定め なければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、Jリーグの承認を得た場合には、複数の市町村、特別区または都道府県をホームタウンとすることができる。
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💬 返信コメント:2件

219430☆ああ 2025/08/13 20:29 (Android)
>>219427

これ見ると、都道府県跨いでホームタウンもOKってことか
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219429☆ああ 2025/08/13 20:27 (Chrome)
>>219427

県を跨いじゃいけないなんて書いてないような
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