ああ 2025/08/13 20:19 Android No.219427 第24条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕 (1) Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村または特別区をホームタウンとして定め なければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、Jリーグの承認を得た場合には、複数の市町村、特別区または都道府県をホームタウンとすることができる。