ああ
No.219427
第24条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村または特別区をホームタウンとして定め なければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、Jリーグの承認を得た場合には、複数の市町村、特別区または都道府県をホームタウンとすることができる。

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