219434☆ああ 2025/08/13 20:54 (Android)
第24条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村または特別区をホームタウンとして定め なけ
ればならない。ただし、次の各号の条件を満たし、Jリーグの承認を得た場合には、複数の市
町村、特別区または都道府県をホームタウンとすることができる。
@ 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること
A 支援の中核をなし、市町村または特別区の取りまとめ役となる自治体を定めること
B 活動拠点となる市町村または特別区を定めること
(2) Jクラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を
含む)を行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならな
い。
(3) Jクラブは、ホームスタジアムでホームゲームを開催するにあたり、ホームタウンが属 する
都道府県の協会加盟団体等と他大会の日程およびキックオフ時刻等の調整を行い、多くのサッ
カーファンがホームゲームを観戦できる環境の整備に努めなければならない。
(4) Jクラブのホームタウンは、原則として変更することができない。
(5) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、変更の日の
1年以上前までに理由を記載した書面によりJリーグに申請し、その承認を得なければなら
ない。ただし、第54 条に定める開催期間の途中における申請は原則として認められない。
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