ああ
No.238165
>>238147
ゼルビア公式の「懲罰決定について」の
4.懲罰量定に際し参考とした事情
1) 黒田監督の本件違反行為に暴力等有形力の行使は含まれておらず、規律違反としての悪質性の程度が極めて高いものとはいえない。

を見ての書き込みになります

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