ああ 2025/12/27 16:47 Android No.243406 >>243400 ご自身が定義上パワハラ認定されない言動でけん責処分を受けたにも関わらず、まだ周囲が騒いでるから諭旨退職、懲戒解雇となってもしょうがないって思えるって事ですか? もし納得できないなら、それこそ自身のダブルスタンダードをもう一度考え直した方がよいかと思います。