243527☆ああ 2025/12/27 21:16 (Android)
懲罰規程
第34条 〔違反行為〕
2.指導者(指導者ライセンスを有する者並びに加盟チームの監督、コーチ及び役職員として登録されている者)及び審判指導者が、指導において、暴力、侮辱的発言、わいせつな言動又はその他不適切な手段を用いた場合、〔別紙3〕『指導に関連した懲罰基準』に従って懲罰を科すものとする。
『指導に関連した懲罰基準』
指導中(練習・試合含む)における選手等に対する人格を否定するような発言・侮辱等、又は指導者が特定の者を無視したり、正当な理由なく練習させない等、指導者の立場を利用した嫌がらせ行為(以下「暴言等」という。)により、心身に有害な影響を及ぼす言動
違反行為の程度・結果
偶発的な暴言等で、被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の
苦痛を感じたが、被害者及びその周囲の者の当該所属チー
ムでの活動環境を悪化させるまでに至らなかった
懲罰
譴責